債務整理全般のQ&A
- 借金の原因がギャンブルでも債務整理できますか?
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自己破産については、ギャンブルは免責不許可事由とされています。ただし裁判所は裁量により免責決定を出すことができますので、管財人に調査を依頼し、管財人から免責をだしてもよいという意見が裁判所に出されれば、裁判所はこの意見を尊重し、免責決定を出すのが通常です。
ギャンブルで作った借金だからといって破産免責をあきらめることはありませんが、破産以外の債務整理の方法を考えるためにも一度ご相談ください。 - 親、兄弟、子供に影響はないですか?
- 保証人などの法的な支払義務を負う立場になっていない以上、影響ありません。また、債務整理しても戸籍に残ったりしませんので、ご家族はもちろん他人に知られることはありません。
- 債務整理をするとサラ金業者から嫌がらせを受けるのではないでしょうか?
- そのような行為は法律上でも禁止され、厳しく罰せられますので、ご安心下さい。但し、ヤミ金がいる場合には注意が必要です。
- 債務整理をすれば、保証人に迷惑をかけてしまいますか?
- 本人が債務整理しても、保証人の支払義務はなくなりません。この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方もいずれかの債務整理を考える必要があります。
- 遠方からなのですが、電話相談は受付けていますか?
- 電話による相談は受付けています。但し法律問題は非常にデリケートであり、責任問題が伴いますので、直接面談をして詳細にお話をうかがいます。
また、全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる法テラスも平成18年10月から対応しておりますので、こちらもご利用になれます。 - 手続を依頼する場合、費用は一括で支払うのですか?
- 分割払いもOKです。日本司法支援センター(法テラス)の実施する民事法律扶助制度をご紹介することもありますのでお気軽にご相談下さい。