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個人再生のQ&A

「個人再生」は誰でも利用できるのですか?
法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められています。まず、一般の会社員や公務員、自営業などは問題なく利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、夫が給与所得者であっても仕事を持たない主婦は利用ができないとされています。
住宅ローンは個人再生の対象になりますか?
住宅ローンは個人再生の対象債権とならないので減額されません。しかし 住宅ローン特則が適用されれば再生計画を実行している限り、抵当権を実行されることはありません。
個人再生と任意整理との違いは?

個人再生は可能な限り返して、あとは免除してもらうという手続きです。
任意整理は原則として利息制限法に引きなおした借金の残額を全額返す、ただし分割払いにしてもらい将来利息も免除してもらう、という手続きです。
大きな違いは前者が裁判上の手続きであるのに対し、後者は個別の和解という 裁判外の手続きという点です。

個人再生のデメリットは何でしょうか。
個人再生は、再生計画(返済計画)を立てて、個人再生委員と債権者に認めてもらって、この計画に沿って(3~5年)支払っていかなければなりません。
返済の途中でこの返済ができなくなると、自己破産しなければなりません。
個人再生では車や家財道具はどうなるのでしょうか?
車に関してはローンが残っている場合は、持っていかれてしまうのが原則ですが、どうしても必要な場合などは、代理人を探してその人の名義でローンを払い続けてもらうことが可能な場合があります。車のローンが無い場合には持っていかれることはありません。また、家財道具等も取られたりするようなことはありません。
個人再生するともう二度とお金を借りたり、ローンを組んだり、カードを作ったりできないのですか?
個人再生をするとブラックリストに載ります。ブラックリストは通常5年から7年で解除されますので、その期間が経てば、従来どおりお金を借りることもローンを組むこともできるでしょう。但し、ブラックリストに載っているにも関わらず、お金を貸してくれるような業者はヤミ金であることが多いので注意してください。
個人再生手続には裁判所に予納金が必要ときいていますが?
再生委員への支払費用、申立費用(貼用印紙・郵券)等で約30万円位用意していただく必要があります。

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網倉 義久
日本成年後見法学会 正会員
日本財産管理協会 正会員
日本地域福祉研究所 所員・正会員
簡裁代理業務認定司法書士
山梨県司法書士会名誉会長
法務省人権擁護委員
甲府簡易裁判所調停委員
法テラス山梨地方事務所審査委員
相談登録司法書士(民事法律扶助)
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