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不動産登記Q&A

なぜ、登記をしなければならないのですか?

売買、相続などで不動産を取得したとしても、登記をしなければ、他の人に、その不動産が自分のものであることを主張できないからです。

不動産を取得した時は、自分の権利を守るために、なるべく早く登記をしましょう。
また、建物を新築した場合は、1か月以内に、建物の表示登記を申請しなければなりません。

自分が生きているうちに、子どもに土地と建物を贈与したい。

不動産の固定資産税評価額が高額であれば、子どもに多額の贈与税がかかってくる場合があります。

お急ぎでなければ、亡くなられた段階での名義変更にはなりますが、贈与税に比べて相続税の税金の控除額の範囲の方が大きいため、遺言書作成の手続きをお勧めすることもあります。
個別の事例で判断いたしますので、判断に迷われた際はご相談ください。

農業を継がせるため、息子に畑を贈与したい。

宅地と異なり、畑などの農地を売却したり贈与したりする場合には、役所の農業委員会で許可を受ける必要があります。

事前に農業委員会へ許可申請を行い、許可を受けなければ、親子であっても勝手に贈与することはできません。
相続であれば、許可は不要となり、農地を取得した後に農業委員会に届け出さえすればよいので、遺言書を残しておくことをお勧めすることもあります。

権利証(登記識別情報)を失くしたのですが、登記できますか?
権利証をなくされた場合でも、司法書士による「本人確認制度」を利用して登記申請することが可能です。
この場合、司法書士が事前に所有者の方と面談し、身分証明書等のご提示により本人であることを確認の上で、売買意思を確認させていただくことになります。
住宅ローンを完済したのですが、抵当権の抹消登記はしなければいけませんか?

住宅ローンを完済しても、登記事項証明書には、抵当権は残ったままです。
今後、ご事情が変わり、不動産を売却したいと思ったときには、必ず、抵当権の抹消が必要となります。

登記は、厳格な要式が定められていますので、一つでも書類が足りないと通りません。
銀行の名前が変わったり、合併したりすると、登記に必要な書類が増え、手続きが複雑になってしまいますので、早めに、抵当権抹消登記をされることをお勧めしています。

まずはお気軽にご相談・お問合せください 055-263-1511

網倉 義久
日本成年後見法学会 正会員
日本財産管理協会 正会員
日本地域福祉研究所 所員・正会員
簡裁代理業務認定司法書士
山梨県司法書士会名誉会長
法務省人権擁護委員
甲府簡易裁判所調停委員
法テラス山梨地方事務所審査委員
相談登録司法書士(民事法律扶助)
山梨県笛吹市石和町市部678-1
TEL:055-263-1511
FAX:055-263-4411