遺言書の種類
遺言の方法は厳格に定められています。
民法は、『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』の3つの方法を定めています。
仮に遺言を残していても、定められた方法に従っていない場合、その遺言は無効となる場合もあります。
当ホームページでは一般的な『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の2種類について説明をさせていただきます。
自筆証書遺言 (じひつしょうしょいごん) |
公正証書遺言 (こうせいしょうしょいごん) |
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必要な条件 | 遺言者が『遺言書の全文』と『日付』、『氏名』、を『自書』し、「押印」する。 | 証人2人以上の立会いのもと、遺言者が、遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がその内容を公正証書として作成した遺言書。 |
書く人 | 遺言者本人 | 公証人※1(原案の作成は遺言者本人など) |
遺言の保管者 | 遺言者の責任による | 謄本:遺言者 正本:執行者・証人など 原本:公証役場 |
メリット |
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デメリット |
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法的完成度 | 不備が多い(無効になる) | 完全 |
- ※1 公証人とは
- 法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。
- ※2 検認とは
- 相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続。遺言の有効・無効を判断するものではない。尚、封書した自筆証書遺言は家庭裁判所内で開封しなければならず、相続人が勝手に開封してはいけない。
遺言を大切な人に確実に残すなら『公正証書遺言』
- <理由1:自筆遺言も死後にお金がかかる>
- 自筆遺言は、作成時は確かに簡便で、費用もかからないのですが、遺言者の死亡後に検認を受けることが効力の条件ですので、結局、検認のときに、相続人が裁判所に呼び出されたり、必要書類をそろえたり等の手間暇がかかるのと、専門家に申立て手続きを依頼すれば、費用もかかります。
- <理由2:公正証書は無効にならず、確実>
- 自筆遺言は、法律が定める作成要件を満たしていなければ、効力を生じません。
実際には、この要件を満たしていない遺言書が結構あり(たとえば、相続させる財産やもらう人の特定が不十分等)、せっかく遺言を書いても、役に立たないということになってしまいます。公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、そのような心配はまったくありません。 - <結論>
- 最後の自分の意思が無効にならないようにする為にも、安全で確実な『公正証書遺言』を当事務所ではおすすめ致します。