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遺言書の種類

遺言の方法は厳格に定められています。
民法は、『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』の3つの方法を定めています。
仮に遺言を残していても、定められた方法に従っていない場合、その遺言は無効となる場合もあります。

当ホームページでは一般的な『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の2種類について説明をさせていただきます。

『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の違い

自筆証書遺言
(じひつしょうしょいごん)
公正証書遺言
(こうせいしょうしょいごん)
必要な条件 遺言者が『遺言書の全文』と『日付』、『氏名』、を『自書』し、「押印」する。 証人2人以上の立会いのもと、遺言者が、遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がその内容を公正証書として作成した遺言書。
書く人 遺言者本人 公証人※1(原案の作成は遺言者本人など)
遺言の保管者 遺言者の責任による 謄本:遺言者
正本:執行者・証人など
原本:公証役場
メリット
  • 費用がかからない。
  • 証人が不要。
  • 手軽にできる。
  • 原本が公証役場に保存されているため、紛失・変造のおそれがなく、相続人による破棄・隠匿の危険もない。
  • 家庭裁判所の検認※2手続が不要のため、遺言者死亡後即座に遺言執行ができる。
  • 文字が書けなくても遺言を残すことができる。また、喋ることができない人や耳が聞こえない人でも利用できる。
  • 公証人の他に証人が2人立ち会ってくれるので、遺言書の成立における真実性の証明がしやすい。
デメリット
  • 他人に破棄・変造されるおそれがある。また、紛失のおそれもある。
  • 遺言者が死亡後、家庭裁判所に『検認手続』の必要がある。
  • 文字が書けないと遺言できない。
  • 間違えて書いた遺言の訂正方法がとても複雑
  • パソコンやワープロを使って作成しても無効(要件が厳格)
  • 費用がかかる。
  • 証人となってくれる人を2人見つけなければならない。
法的完成度 不備が多い(無効になる) 完全
※1 公証人とは
法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。
※2 検認とは
相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続。遺言の有効・無効を判断するものではない。尚、封書した自筆証書遺言は家庭裁判所内で開封しなければならず、相続人が勝手に開封してはいけない。

遺言を大切な人に確実に残すなら『公正証書遺言』

<理由1:自筆遺言も死後にお金がかかる>
自筆遺言は、作成時は確かに簡便で、費用もかからないのですが、遺言者の死亡後に検認を受けることが効力の条件ですので、結局、検認のときに、相続人が裁判所に呼び出されたり、必要書類をそろえたり等の手間暇がかかるのと、専門家に申立て手続きを依頼すれば、費用もかかります。
<理由2:公正証書は無効にならず、確実>
自筆遺言は、法律が定める作成要件を満たしていなければ、効力を生じません。
実際には、この要件を満たしていない遺言書が結構あり(たとえば、相続させる財産やもらう人の特定が不十分等)、せっかく遺言を書いても、役に立たないということになってしまいます。公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、そのような心配はまったくありません。
<結論>
最後の自分の意思が無効にならないようにする為にも、安全で確実な『公正証書遺言』を当事務所ではおすすめ致します。

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網倉 義久
日本成年後見法学会 正会員
日本財産管理協会 正会員
日本地域福祉研究所 所員・正会員
簡裁代理業務認定司法書士
山梨県司法書士会名誉会長
法務省人権擁護委員
甲府簡易裁判所調停委員
法テラス山梨地方事務所審査委員
相談登録司法書士(民事法律扶助)
山梨県笛吹市石和町市部678-1
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