任意整理とは
裁判所を通さず、司法書士や弁護士の介入で、借金を減らし、原則36ヶ月払い無利息で返済する方法です。
業者から借金をしたら返済し利息を払わなければなりません。これは誰もが理解していることです。
ただ、毎月一定額の借金を返していっても利率が高い場合は、ほとんど利息に充当され、なかなか元金が減っていかないのが現状です。
しかも返済不可能な不測の事態が発生したり、予想していなかった出費が発生した場合、また借り入れを繰り返し、結局利息ばかり払い続け元金はそのままという事になってしまいます。
このように多重債務に陥る原因は、借金を返しても返しても利息に充当されて、なかなか元金が減っていかない点にあります。そこでまず将来の利息をカットしてもらうという事が必要です。
そうすれば、あとは現在ある元金だけの返済となりますので、原則36回の分割払いで借金が整理されることになります。
このような手続を司法書士、弁護士が依頼人に代わって債務者と交渉する手続が任意整理です。 任意整理のメリットとしては、将来の利息がカットされることです。
また、過去の取引を利息制限法の上限利率で計算し直すことにより、現在、業者が主張している約定の残高を、より大幅に元本を減額できます。 手続きは、全て当事務所が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障はありません。
- 司法書士が債権者と交渉をします。
- 裁判所は関わりませんので手続きが比較的簡単です。
- 減額後の借金を分割(原則3年間)でお支払いいただきます。
事例:ショッピングによる借金を任意整理で解決
借金を減らし、36ヶ月払い無利息(原則)で返済しました。
Aさん(31歳・女性)は、海外旅行とショッピングが趣味で、信販会社(キャッシング)と消費者金融から返済と借入れを繰り返してきました。
現在では、約300万円の多額な借金になっています。
ブティック勤務で、毎月の返済は16万円にもなり、給料のほとんどを返済に廻している状態です。来年には結婚を控えているのですが婚約者には借金の事は内緒になっています。誰にも知られずに借金問題を解決したいとのご相談です。
任意整理により、約300万円の借金が合計60万円も減額することができました。
毎月6万7千円を返済すれば、3年間で全ての借金がなくなることになりました。