お問合せ
司法書士には下記のとおり、業務上知りえた情報を他に漏らしてはならないとする「守秘義務」が法律により科せられています。ご相談の内容がほかに漏れることは決してありませんので、安心してご相談ください。
- 司法書士法第24条(秘密保持の義務)
- 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた事実を他に漏らしてはならない。
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