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お問合せ

司法書士には下記のとおり、業務上知りえた情報を他に漏らしてはならないとする「守秘義務」が法律により科せられています。ご相談の内容がほかに漏れることは決してありませんので、安心してご相談ください。

司法書士法第24条(秘密保持の義務)
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた事実を他に漏らしてはならない。
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お問合せ内容

網倉 義久
日本成年後見法学会 正会員
日本財産管理協会 正会員
日本地域福祉研究所 所員・正会員
簡裁代理業務認定司法書士
山梨県司法書士会名誉会長
法務省人権擁護委員
甲府簡易裁判所調停委員
法テラス山梨地方事務所審査委員
相談登録司法書士(民事法律扶助)
山梨県笛吹市石和町市部678-1
TEL:055-263-1511
FAX:055-263-4411