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任意後見制度とは

「任意後見制度」とは成年後見制度の種類のひとつで、成年後見制度とは判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護したり支援したりする制度になります。そして、任意後見制度とは、今は元気でも、将来もしも判断能力が不十分になった時に支援してくれる人が欲しい方に、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決め、あらかじめ本人と支援者の間で任意に契約を行う制度です。
また任意後見契約と併せて任意代理契約や死後の事務の委任契約を締結したり、遺言書の作成も行い、将来に備えることもできます。

※任意後見契約
判断能力が不十分になった後に支援を開始させるための任意後見契約に関する法律に基づく契約です。
※任意代理契約
判断能力のある今から支援を受けるための契約です。

任意後見制度の流れ(例)

  1. 今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときのことが心配だ
現時点では判断能力に問題ない方のみ利用できます
  1. 信頼できる人(家族、友人、司法書士、弁護士等の専門家)と任意後見契約を締結
公証人役場で公正証書を作成します
東京法務局にその旨が登記されます
  1. 少し認知症の症状がみられるようになった
 
  1. 家庭裁判所に申し立て
家庭裁判所が選任した任意後見監督人が
任意後見人の仕事をチェックします
  1. 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います

事例

事例1:子どもに迷惑をかけないよう、老後の準備

<お悩み>
妻に先立たれ、子供は海外暮らし。今はまだ元気で自分で何でも決められるけれど、これからもずっとしっかりしていられる保証はないし、今のうちに自分の老後の希望を実現できるように準備をしておきたい。
<解決方法>
ご本人の将来の希望を組み込んだ任意後見契約を公正証書で締結します。判断能力が衰えた際には裁判所選任の後見監督人の監督のもと、後見人の支援がはじまるようにします。

事例2:財産の管理も含め生活をサポートしてもらいたい

<お悩み>
現在認知症などの深刻な問題はないけれど少し物忘れもひどくなってきたし、一人暮らしで不安を感じる。今から色々相談にのって支援してくれて、将来は財産をきちんと守ってくれて信頼できる誰かがいたら安心の老後を送れるのに。
<解決方法>
ご本人が納得する方を任意後見人として選任し、「任意後見契約」を締結するとともに「みまもり契約」を締結し、将来だけでなく現在の生活をサポートするようにします。
※みまもり契約とは
具体的な支援はしませんが、ときどき連絡をとり、あなたを見守りながら信頼関係を継続させるための契約です。適切な時期に任意後見監督人選任申立ての手続きをするタイミングを計ります。

今できる準備を勧めておきましょう。

加齢にともない、様々な点で能力が減退するのはやむを得ないことです。そうなっても今までのように自宅で生活をしたい、望んでいた施設に入りたい、病気になっても困らないようにしておきたい。
そんなときに 支援してくれる任意後見人を今から決めておきましょう。

まずはお気軽にご相談・お問合せください 055-263-1511

網倉 義久
日本成年後見法学会 正会員
日本財産管理協会 正会員
日本地域福祉研究所 所員・正会員
簡裁代理業務認定司法書士
山梨県司法書士会名誉会長
法務省人権擁護委員
甲府簡易裁判所調停委員
法テラス山梨地方事務所審査委員
相談登録司法書士(民事法律扶助)
山梨県笛吹市石和町市部678-1
TEL:055-263-1511
FAX:055-263-4411