トップページ > 業務案内 > 財産管理業務のご案内 > 財産管理業務Q&A

財産管理業務Q&A

財産管理業務って何をしてくれるの?
司法書士が皆様の代理となって、財産の管理や処分、事業の経営に関する業務を行うことができます。種類として『遺産の管理・承継』『遺言の執行』『財産の処分』『企業の経営支援』やその他にも成年後見制度に関する業務なども行います。
アパートの滞納管理費等の回収相談をしたいのですが可能でしょうか。
請求額(訴額)が140万円以内であれば認定司法書士を訴訟代理人として法的手続(少額訴訟、普通訴訟、支払督促)が可能です。
法的手続によって滞納管理費等を回収することで、早期解決を図りましょう!
兄弟で所有している土地を売却したいのですが弟が行方不明で住民票も職権抹消されています。このような場合、土地を売ることはできますでしょうか。
①弟について不在者の財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、さらに不動産売買について、権限外の許可をもらって、売却する。
②弟について失踪宣告の申立をする。
の2通りあります。まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談・お問合せください 055-263-1511

網倉 義久
日本成年後見法学会 正会員
日本財産管理協会 正会員
日本地域福祉研究所 所員・正会員
簡裁代理業務認定司法書士
山梨県司法書士会名誉会長
法務省人権擁護委員
甲府簡易裁判所調停委員
法テラス山梨地方事務所審査委員
相談登録司法書士(民事法律扶助)
山梨県笛吹市石和町市部678-1
TEL:055-263-1511
FAX:055-263-4411