相続手続きの流れ
ここでは実際に相続が発生した場合の手続きの全体の流れを紹介します。網倉司法書士事務所では名義変更・登記など煩雑な手続きのお手伝い・相談をいたします。
死亡届けの提出(7日以内)
市・区役所に死亡手続きを提出します。
遺言書の有無の確認
公正証書遺言がある場合は、公証役場に遺言の原本が保管されていますので、すぐに内容を確認し実行できます。
自筆証書遺言は遺言書を保管していた状態で家庭裁判所へ持って行き、検認を受けます。
社会保険・年金関係の手続き
市・区役所、年金事務所で手続きします。
生命保険・損害保険の手続き
保険証券を用意の上、保険金受取人に指定されている方から保険会社に請求します。
相続人の確定
除籍謄本・改正原戸籍謄本などを調査の上、民法に基づき相続人を確定します。
相続の放棄・限定承認
放棄や限定承認の場合は家庭裁判所に申述する必要があります。
債務や保証債務が多い場合は検討の必要があります。
所得税の準確定申告
被相続人が亡くなった年の確定申告を相続人が申告します。
1月1日から死亡した日までに得た所得を計算して、被相続人が亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をする必要があります。
準確定申告は亡くなったすべての人が必要なわけでなく、実際に準確定申告が必要な人は、以下にあてはまるような場合とされています。
- 給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円以上あった人(不動産所得、譲渡所得など)
- 給与所得が2,000万円を超えている人
- 給与から所得税が源泉徴収されていなかった
- 1年の途中で退職して年末調整をしていない
- 2カ所以上の会社から、給与をもらっていた人
- 支払った医療費が、医療控除の対象となった人(準確定申告をすると税金が減額、還付される可能性がある)
相続財産(遺産・債務)の調査・収集
預貯金・有価証券・不動産・債務などを調査して財産目録を作成します。
遺産分割協議
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
預貯金・有価証券などの換金・名義変更
除籍謄本などを準備し、各金融機関などの所定の手続きにより換金・名義書換を行います。
不動産の名義変更(相続登記)
遺産分割協議に基づき相続登記を法務局に申請します。
借入金債務の承継手続き
ローンなどがある場合は、金融機関と協議の上、承継手続きを行う必要があります。
相続税の申告・納税
10ヶ月以内に申告・納付します。
延納・物納を申請する場合もあります。
相続手続きに必要な書類
相続手続きに必要な書類の一例を紹介させていただきます。遺産整理の内容によっては下記に記載されている以外の書類も必要となることがあります。
被相続人 | 改製原戸籍謄本、除籍謄本、住民票除票 |
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相続人 | 戸籍謄本、住民票謄本、印鑑証明書 |
土地・建物関係 | 登記事項証明書(登記簿謄本) 登記識別情報(登記済証) 不動産賃貸借契約書 所在地図・公図 固定資産税評価証明書 |
金融資産関係 | 預貯金・信託などの証書・通帳類 株券・公社債などの現物または預り証 |
その他財産 | 生命保険書類 死亡退職金など支払通知書 ゴルフ会員権・証書類 貸付金契約証書 自動車検査証 |
借入金債務 未払公租公課 葬式費用など |
借入金契約証書 諸費用請求書・領収書など 固定資産税・住民税などの納付書 |
その他 | 遺産分割協議書 遺言書 |