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任意後見制度Q&A

お金はどのくらいかかるのでしょうか?
法定後見の場合、後見事務費用や後見人の報酬は、被後見人の財産の中から支払われることになりますが、報酬は本人の資力その他の事情によって家庭裁判所が決定します。
任意後見の場合、ご依頼される方の事情に応じて契約によって決められます。まずはお問合せください。
誰が後見人になるのでしょうか?
親族の中に適任者がいる場合、その親族が後見人になることができます。但し、家庭裁判所の職権で法律や福祉の専門家を選任する場合もあります。
成年後見等候補者にお心当たりの無い方に対し、後見人・後見監督人候補者名簿に登録されている司法書士の中からご紹介する制度もあります。
未成年者は、任意後見制度を利用できますか?また、すでに補助開始の審判を受けている人であっても、任意後見制度を利用することができますか?
未成年者であっても、委任者として任意後見契約を締結することはできますが、未成年の間は、任意後見制度を実際に利用することはできません。
また、すでに法定後見が開始している人であっても、任意後見契約を締結して、任意後見制度を利用することができます。
私でも後見人になれますか?

特に資格がいるわけではないので、欠格事由がなければ後見人になることができます。
ただし、後見人になると様々な仕事をしなくてはなりません。専門家に依頼することも考えて、後見人になるかどうかを決めましょう。

<任意後見の欠格事由>

下記の方は任意後見人になれません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
  3. 破産者
  4. 本人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
  5. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
  6. 行方のしれない者

まずはお気軽にご相談・お問合せください 055-263-1511

網倉 義久
日本成年後見法学会 正会員
日本財産管理協会 正会員
日本地域福祉研究所 所員・正会員
簡裁代理業務認定司法書士
山梨県司法書士会名誉会長
法務省人権擁護委員
甲府簡易裁判所調停委員
法テラス山梨地方事務所審査委員
相談登録司法書士(民事法律扶助)
山梨県笛吹市石和町市部678-1
TEL:055-263-1511
FAX:055-263-4411