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夫婦間に子がいない

法定相続では多くの財産を相続するのは大変

夫婦間に子供が無く、夫の両親も亡くなっている場合で夫が亡くなると、法定相続分では妻が4分の3、亡夫の兄弟が4分の1を相続することになります。

妻がすべての財産を相続するには遺産分割協議を作成し、妻と亡夫の兄弟である相続人全員の実印を押してもらい、印鑑証明書を付けなければいけません。
もし亡き夫の兄弟が3人いた場合、3人全員から印鑑証明と実印を押してもらわなければなりません。

<問題1 遺産はお金だけではない>

遺産が3000万円の自宅と1000万円の預貯金があった場合、法定相続で自宅は妻が相続し、預貯金を兄弟が相続するような単純な分け方ができるでしょうか?

妻とすれば、預貯金を老後のための資金としたかったのを兄弟に渡したり、自宅を売却しなければならないようなことは考えてないことが多いでしょう。

<問題2 兄弟全員から同意を得られるとは限らない>
兄弟が妻にすべての財産を相続させることに同意すれば問題ありませんが、兄弟にしてみれば「財産を貰えるならば貰いたい。」「ずっと疎遠だったのに、こういう状況の時だけハンコを貰いにくるのか?」と言った問題になりかねません。
<結論:親族同士のトラブルを防ぐ為にも遺言は必要>
一見スムーズに相続できそうなケースですが、このような問題があります。
夫が全財産を妻に相続させる内容の遺言を遺しておけば、無駄な争いは回避することができ、妻がスムーズに遺産を相続できるのです。

2.子の中に特に財産を残したい者がいる

障がいを持った子、会社の後継者となる子、などに「親なきあと」多くの財産を残したい場合、遺言書が必要になります。

<事例:遺産を子の将来の生活資金にして欲しい>

遺言書がなければ、子はすべて同じ相続分となります。遺言書を書くことによって、身体に障がいを持つ子により多く相続をさせることができます。

障がいの程度によっては、遺言者の生前、別の成年後見人※を家庭裁判所で選任してもらうことができます。また、未成年後見人は遺言で指定しておくこともできます。

※成年後見人
認知症や知的・精神障害で判断能力の不十分な人を保護するための成年後見制度において、本人に代わり財産管理業務などをする。尚、成年後見人は家族や弁護士らの申し立てを受け、家庭裁判所が決める。

3.相続人以外に財産をあげたい人がいる

<遺言書がないと法定相続人に相続されます>

法定相続人以外には次のような方が考えられます。

『内縁の妻』、『配偶者の連れ子』、『息子の嫁』、『先順位の相続人がいる場合の後順位の相続人(子どもがいる場合の父母や兄弟、子が存命中の孫等)』、『世話をしてくれた知人』など。

<事例:息子の妻に財産を残したい>

自分の息子が先に亡くなった以後もその妻にずっと世話になっていた。という方もいると思います。

子供の配偶者にも相続権がありませんので、自分の死後、その子供の配偶者が困らない為に、生活の保障という意味でも遺言が必要になります。

<大切に思っている方に財産を残す為の遺言>
遺言書を作成することによってご自分が大切に思っている人に財産を残すことができます。そして、トラブルが起こらないようにする為にも、法律の専門家に相談し、確実な遺言書を作成しましょう。

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網倉 義久
日本成年後見法学会 正会員
日本財産管理協会 正会員
日本地域福祉研究所 所員・正会員
簡裁代理業務認定司法書士
山梨県司法書士会名誉会長
法務省人権擁護委員
甲府簡易裁判所調停委員
法テラス山梨地方事務所審査委員
相談登録司法書士(民事法律扶助)
山梨県笛吹市石和町市部678-1
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