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遺言・相続Q&A
- 遺言は必ず作成しなければならないのですか?
- 遺言の作成は、各人の自由とされています。多くの経験から言うと、遺言は作成したほうが相続争いのかなりの割合を減らせることができます。
- 遺言書の書き方で注意したほうがいい点は何ですか?
- 自筆証書遺言の場合は、全文自筆、署名押印を入れる、日付を記載する、終始した場合は訂正印や加除字数を欄外に明記することが必要となります。
- 市販の遺言ノートに記入すれば遺言と認められるでしょうか?
- 法律は全文自筆で記載することを要求しているので、財産を記入するだけの遺言ノートでは法律上の遺言とは認められません。
- 遺言はどこに保管したら良いですか?
- 遺言を作成しても、亡くなった後に相続人が気付いてくれないと意味がありません。信頼できる人や専門家に遺言書を預けて保管してもらうのが良いでしょう。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのでしょうか?
- 保管の確実性、検認手続が不要である点等から、公正証書遺言が望ましいでしょう。
- 封筒を開けると故人の遺言が入っていました。この遺言は有効なのでしょうか?
- 遺言書本体が法の要求する要件を満たしていれば、開封しても遺言は有効です。
ただし、開封した点で過料の制裁を受けることと、他の相続人から遺言をすり替えたなどというあらぬ疑いをかけられる恐れがあります。
- 遺言の執行者は遺言書中で記載したほうが良いでしょうか?
- 遺言執行者がいないと、遺言の内容が実現できません。遺言執行者を選任するのが望ましいでしょう。いなかった場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることが出来ます。
- 網倉 義久
- 日本成年後見法学会 正会員
- 日本財産管理協会 正会員
- 日本地域福祉研究所 所員・正会員
- 簡裁代理業務認定司法書士
- 山梨県司法書士会名誉会長
- 法務省人権擁護委員
- 甲府簡易裁判所調停委員
- 法テラス山梨地方事務所審査委員
- 相談登録司法書士(民事法律扶助)
- 山梨県笛吹市石和町市部678-1
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