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自己破産とは

自己破産とは、生活必需品などを除いてほとんどの財産を換金し借金の返済に充てる代わりに、残った借金について責任を免除してもらう手続です。

借金が膨らんでしまい、返済不可能になってしまった人が自己破産という法律で定められた手続きをとり、免責決定を得ることにより、すべての借金の支払い義務から開放されます。但し、持家や所有の不動産等の資産価値の高い財産があれば、原則として失うことになります。

自己破産というと世間的に悪いイメージが浸透していて、選挙権がなくなるだとか年金がもらえなくなるだとか、非常にマイナスなイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、実際はそのような不利益を被ることはありません。但し、免責決定後は、今後7年間はクレジットカードやローンを利用することはできません。

資格士業、会社取締役、警備員(ガードマン)、生命保険の募集人等については職業上の制限もあります。

  • 裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きです。
  • 一定以上の価値のある財産は手放すこととなります。
  • 家族には影響ありません。

事例:老後の住宅ローンと借金を自己破産で解決

借金をゼロにして、安定した老後の生活を手に入れました。

Dさん(67歳)は、信販会社や消費者金融10社からの借入れと住宅ローンがあり、利息の返済もままならず、たびたび債権者から電話がかかってくる状態でした。

数年前に離婚し、子供は成人しているので、今は一人暮らしとのことです。
定年退職後はアルバイトで生計を立てておられましたが、収入が大幅に減ったことで、返済が追いつかなくなりました。このままでは借金の返済のためにアルバイトをする毎日だと悲観的になり、精神的にも相当疲弊しておられました。

そして、自宅を処分して自己破産できないものかと相談に来られました。

まず住宅ローン以外の借入れについて残高を調べたこところ10社で総額1,400万円を超えました。
住宅ローンと合わせると、3,000万円を超えることから、今の収入で返済しながら生活していくことは到底難しいということで、破産申立てを決断されました。

自宅は売却し、家賃の安いアパートに引っ越すことになりました。
自宅の売却は、裁判所の競売ではなく、いわゆる任意売却で処分しました。購入者からは、売却代金とは別に引越し代を払っていただくことができました。

破産申立ては、無事に免責の許可がなされ、今では、収支のバランスを考え、収入のなかからやりくりできるようになりました。

まずはお気軽にご相談・お問合せください 055-263-1511

網倉 義久
日本成年後見法学会 正会員
日本財産管理協会 正会員
日本地域福祉研究所 所員・正会員
簡裁代理業務認定司法書士
山梨県司法書士会名誉会長
法務省人権擁護委員
甲府簡易裁判所調停委員
法テラス山梨地方事務所審査委員
相談登録司法書士(民事法律扶助)
山梨県笛吹市石和町市部678-1
TEL:055-263-1511
FAX:055-263-4411