自己破産のQ&A
- 自己破産すると全てを失ってしまうのでしょうか?
- 自己破産は免責をもらって再出発するための手段です。よく自己破産すると会社を解雇されたり、選挙権を失うのではないかと心配される方が多いのですが、そのようなことはありません。戸籍、住民票、印鑑証明書などに記載されることもありません。但し、株式会社の取締役や弁護士、司法書士、行政書士などの資格士業は制限を受けます。また、免責を一度受けた人は以降7年間は免責を受けられないなどの制限があります。
- 親、兄弟、子供に影響はないですか?
- 保証人などの法的な支払義務を負う立場になっていない以上、影響ありません。また、自己破産しても、戸籍に残ったりしませんので、ご家族はもちろん他人に知られることは、ありません。
- 自己破産すると家族の財産も持っていかれるのですか?
- 原則として本人の名義以外の財産は差し押さえられたり、持っていかれたりするようなことはありません。
- 自己破産すると自動車を手放さなければならないのですか?
- ローンが残っている場合の多くが、所有権留保といって、ローンを完済するまで車の所有権を信販会社に預けていることが大半です。つまり、自己破産する場合は、ローンを完済することはできないので、所有者である信販会社に車を返さなければいけません。ただし、交渉次第では親族が買い取るような形で車を残せる場合もあります。また、初年度登録から6年以上経つと、その車には価値がないとみなされ、車を残すことができます。
- 自己破産すると年金を受給できなくなるのですか?
- そんなことはありません。年金は何の影響もなく受け取ることができます。
- どんな借金でも自己破産すれば支払わなくてよくなるのですか?
- 全てではありません。一般敵には、税金・健康保険・年金等・養育費・別居中の妻への婚姻費用・交通違反などの罰金などは支払義務は残りますので、ご注意ください。
- 自己破産をするとサラ金業者から嫌がらせを受けるのではないでしょうか?
- そのような行為は法律上でも禁止され、厳しく罰せられますので、ご安心下さい。但し、ヤミ金がいる場合には注意が必要です。
- 自己破産をすれば、保証人に迷惑をかけてしまいますか?
- 本人が自己破産して借金がゼロになっても、保証人の支払義務はなくなりません。この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方も自己破産又はその他の債務整理を考える必要があります。